地域会規程
2012年11月15日 制定
2013年4月1日 施行
2013年5月7日 改定
(総 則)
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第1条
この規程は定款第50条第2項に基づき、公益社団法人日本建築家協会(以下「本会」という。)の地域会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
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2
支部及び地域会は、この規程に基づき、地域会運営の詳細について、別に定める。
(設 置)
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第2条
支部は総会及び支部総会の決議を経て、地域会を設けることができる。
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2
地域会の最小単位は、当該地域会が属する支部内の都道府県、もしくは単独または複数の市区町村とする。
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3
地域会の構成人数は、正会員8名以上を目安とする。
(名 称)
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第3条
地域会の名称は、「公益社団法人 日本建築家協会○○支部○○地域会」 とする。
(目的・事業)
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第4条
地域会は、定款第3条に定める本会の目的を達成するため、理事会で承認された事業計画及び予算に基づき、支部と連携し、定款第4条に定める事業活動を行う。
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2
事業の実施に際し、事業計画及び予算に大幅な変更が生じる場合は、予め支部役員会及び理事会の承認を得る。
(正会員)
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第5条
地域会は、原則として存住または、主たる業務を行う地域の正会員をもって構成する。
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2
正会員の入退会に関する受付業務については、本会会員規程及び会費規程の定めに従って、地域会は支部を補佐する。
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3
地域会は、本部・支部からの正会員の会費滞納情報の報告を受け、退会、資格喪失に関して支部業務を補佐する。
(準会員・協力会員)
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第6条
地域会において、準会員、協力会員を募ることができる。
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2
準会員、協力会員の入退会・会費等の諸手続きについては、本会会員規程及び本会会費規程の定めによるほか、支部役員会及び理事会の承認を得て別に定める。
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3
準会員、協力会員の会費は、地域会役員会、支部役員会の承認を得て、総会の決議により別に定める。
(地域会役員等)
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第7条
地域会役員として、地域会長(又は地域会代表の呼称も可とする)1名、地域会幹事1名以上、地域会監査1名以上を置く。
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2
地域会に、地域会役員として副地域会長を置くことができる。
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3
地域会役員の構成、総数及び選解任等については、支部役員会の承認を得て各地域会で別に定める。
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4
地域会役員とは別に、地域会顧問、地域会相談役若干名を置くことができる。
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5
地域会役員の任期は1期2年とし、特別な事由があり地域会役員会が認めた場合は再任を妨げない。
(地域会役員の職務等)
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第8条
地域会役員の職務は次に定める。
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(1)
地域会長は、地域会を代表し、地域会の業務を統括する。事業及び予算執行状況について、四半期ごとに支部役員会に報告する。
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(2)
地域会幹事は、地域会役員会の方針に従い、地域会の業務を分担執行する。
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(3)
地域会監査は、地域会の会計及び業務執行の状況を監査し、地域会役員会及び地域会総会に報告する。地域会役員会に出席し意見を述べることができるが、議決には加わらない。
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(4)
他の地域会役員の職務は、支部役員会の承認を得て地域会で別に定める。
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2
地域会役員は無報酬とする。ただし、地域会役員には、その職務の遂行に当たって自ら負担支出した費用を弁償することができる。
(地域会総会)
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第9条
地域会総会の構成、機能、開催、招集、議長、定足数、決議、議事録等については、地域会が所属する支部において別に定める。
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2
地域会総会は、支部総会、総会及び理事会の権限を侵すことはできない。
(地域会役員会)
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第10条
地域会役員会の構成、機能、開催、招集、議長、定足数、決議、議事録等については、地域会が所属する支部において別に定める。
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2
地域会役員会は、支部役員会、総会及び理事会の権限を侵すことはできない。
(財産及び会計)
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第11条
地域会の活動に関する収支、資産及び負債等は、本会全体の会計として取り扱うものとし、会計事務は本会経理規程に定めるところによる。
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2
地域会の事業計画及び予算は、地域会役員会において承認した後、事業年度開始までに、当該地域会が所属する支部役員会及び理事会の承認を得る。
(統合・分割及び廃止)
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第12条
地域会の統合・分割及び廃止は、地域会総会及び支部総会の決議を経て、理事会の承認及び総会の決議により行う。
(地域会委員会・部会)
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第13条
地域会は、地域会活動の促進及び円滑な事業の執行を図るため、地域会役員会の承認を経て、地域会委員会・部会を置くことができる。
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2
地域会委員会・部会の運営に関し、必要な事項は、本部委員会及び本部部会規程を準用するほか、地域会で別に定める。
(事務局)
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第14条
地域会の事務処理を適切に行うため、地域会に事務局を設置し所用の事務局員を置くことができる。
(準 用)
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第15条
この規程に定めのない事項については、支部規程及び定款を準用する。
(改廃)
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第16条
この規程の改廃は、理事会の承認による。
附則
この規程は、公益社団法人日本建築家協会の設立の登記の日から施行する。
公益社団法人日本建築家協会東海支部愛知地域会規則
2013年5月10日制定
2014年2月21日改正
2020年7月3日改正
2022年12月9日改正
(総 則)
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第1条
この規則は地域会規程第1条第2項により、愛知地域会(以下、地域会という)の運営に関し必要な事項を定める。
(名 称)
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第2条
地域会の名称は、公益社団法人日本建築家協会東海支部愛知地域会とする。
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2
地域会の通称を「JIA愛知」とする。
(構 成)
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第3条
地域会は、原則として主たる業務を愛知県で行う正会員で構成する。
(目的・事業)
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第4条
地域会は、本部および支部事業の補佐と併せ、愛知県内の行政、住民、他団体と協調しながら定款第3条の目的達成につとめる。
(正会員)
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第5条
地域会の正会員は、事業年度開始後3ヶ月以内に、地域会活動費を納める。地域会活動費の額は別に定める。
(準会員・協力会員)
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第6条
地域会は、地域会の趣旨に賛同し、地域会の事業に参加、支援をする個人、法人または団体を、地域会登録の準会員、協力会員として募ることができる。
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2
準会員、協力会員の会費は下記により、会費規程に従って納めなければならない。
(1)地域会準会員
・ジュニア会員:入会金3,000円 年会費9,000円
(2)地域会協力会員
・法人協力会員:入会金50,000円 年会費100,000円
・個人協力会員:入会金なし 年会費18,000円
・学生会員 :入会金3,000円 年会費なし
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3
その他は細則に定める。
(地域会役員等)
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第7条
地域会に次の役員を置く。
地域会長 1人(支部幹事兼任)
副地域会長 4人(支部幹事兼任)
地域会幹事 20人以内
地域会監査 2人
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2
役員の選出等については、地域会が別に定める愛知地域会役員等選出細則による。
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3
地域会役員の任期は1期2年とし、再任を妨げない。
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4
地域会は、地域会役員とは別に、地域会顧問、地域会相談役を若干名置くことができる。選任などについては別に定める。
(地域会役員等の職務等)
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第8条
副地域会長は地域会長を補佐し、地域会長に事故などがあったときは、予め決められた順にその業務を代行する。
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2
地域会監査は、地域会役員会に出席し意見を述べることができるが、議決には加わらない。
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3
地域会顧問は、地域会長の諮問に応え、地域会役員会で意見を述べる。
-
4
地域会相談役は、地域会の事業を総覧し、地域会長に意見を述べる。
(地域会総会)
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第9条
地域会総会は、通常地域会総会と臨時地域会総会の2種とし、地域会長が召集する。
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2
通常地域会総会は毎年1回、事業年度終了後2ケ月以内に招集する。
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3
次の場合に地域会長は、30日以内に臨時地域会総会を招集しなければならない。
(1)地域会役員会において過半数の請求があったとき
(2)地域会役員会において、地域会監査より議案を示した請求があったとき
(3)会議の目的を示し、正会員の1/10以上から請求のあったとき
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4
地域会総会は地域会に所属する正会員の1/5以上の出席がなければ開会することができない。
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5
地域会総会の決議は、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
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6
地域会総会の議長は、出席正会員の中から選出する。
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7
支部準会員及び地域会登録の準会員、協力会員は地域会総会に出席して意見を述べることができるが、議決権は有しない。
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8
通常地域会総会は以下に定める事項を決議し、支部役員会に報告せねばならない。
(1)事業報告、貸借対照表および損益計算書の承認
(2)地域会役員の選任および解任
(3)その他、地域会の運営に関する重要な事項
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9
議事録は定款を準用し地域会で作成・保存し、支部に報告しなければならない。
(地域会役員会)
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第10条
地域会役員会は、第7条で定める役員をもって構成する。
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2
地域会役員会は必要に応じて地域会長が召集し、地域会事業その他の会務を評議決定する。
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3
議決権の行使は、他の出席役員に委任することができ、その場合は出席と見なす。
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4
地域会役員会は構成員の1/2以上が出席しなければ決議することができない。
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5
地域会役員会の決議は、出席構成員の議決権の過半数を持って行う。
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6
緊急の案件については、書面による決議、持ち回りによる決議を可とする。
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7
地域会登録の会員は地域会役員会に出席して意見を述べることができるが議決権を有しない。
(財産及び会計)
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第11条
地域会の財産は、次に掲げるものを持って構成する。
(1)支部から配分される地域会運営費
(2)地域会の実情に応じて徴収する地域会活動費
(3)準会員、協力会員の会費
(4)寄付金品
(5)財産から生じる収入
(6)事業に伴う収入
(7)その他の収入
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2
地域会の活動に関する収支、資産及び負債等は、公益社団法人日本建築家協会全体の会計として取り扱うものとし、定款及び経理規程を準用する。
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3
地域会の事業計画及び予算は、地域会役員会及び支部役員会で承認した後、事業年度開始までに理事会の承認を得る。
(統合、分割及び廃止)
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第12条
地城会は、地域会総会において、所属正会員の2/3以上の賛成をもって解散を決議したときは、統合、分割及び廃止に関する全てを、支部総会、理事会及び総会に諮らねばならない。
(地域会委員会・部会)
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第13条
地域会は地域会活動の促進及び円滑な事業の執行を図るため、地域会役員会の承認を経て地域会委員会、地域会部会を置き、又は廃止することができる。
(事務局)
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第14条
地域会事務局は、名古屋市中区に置く。
(準 用)
-
第15条
この規程に定めのない事項については、支部規約、地域会規程、支部規程及び定款を準用する。
(改 廃)
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第16条
この規則の改廃は、地域会役員会で決議、支部役員会の承認をうる。
-
附則
この規則は2013年5月10日より施行する。
-
2
地域会の公告は電子公告により行う。
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3
この改定は2020年7月3日より施行する。
以上
愛知地域会役員等選出細則
2013年5月10日 制定
第1章 総 則
【目的と就任の時期】
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第1条
この選出細則は、愛知地域会規則第7条第2項にもとづきこれを定めるものとする。
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2
当選者は地域会総会に報告され承認を得て役員に就任するものとする。
【地域会長、副地域会長、地域会監査、地域会相談役、地域会顧問の選出】
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第2条
地域会長、副地域会長候補及び地域会監査は、愛知地域会に所属する正会員の直接投票により選出する。
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2
地域会長、副地域会長は、選出された、地域会長、副地域会長候補の互選により決定する。
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3
地域会長は地域会幹事を正会員のうちから任命できる。
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4
第1項の定めによらず、地域会長は地域会総会の決議を得て地域会相談役を委嘱する。
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5
第1項の定めによらず、地域会長は地域会役員会の承認を得て地域会顧問を委嘱する。地域会顧問の任期は委嘱した地域会長の任期による。
【委員長候補の推薦】
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第3条
委員長は委員会の同意を得て次期委員長候補を1名、正会員のうちから推薦できる。
【地域会長補佐、室長、委員長の任命】
-
第4条
地域会長は必要に応じ、地域会長補佐を地域会幹事のうちから任命できる。
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2
地域会長は前条の候補者を考慮の上、室長及び委員長を地域会幹事のうちから任命できる。
【細則の改廃】
-
第5条
この細則の改廃は地域会役員会の決議による。
第2章 選挙管理委員会
【委員会】
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第6条
地域会長は本細則による選挙を執行するために、選挙管理委員会を設置しなければならない。
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2
選挙管理委員会は委員長1名、委員4名、合計5名以内とし地域会長が役員会の承認を得て正会員のうちから任命する。
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3
選挙管理委員会の任期は単年度とし地域会長が必要とする期間を定めて委嘱し、委員長が地域会総会に選挙結果を報告し承認を得たときに自動的に解任される。
-
4
選挙管理委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長がこれを決する。
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5
選挙管理委員会は委任状による代理出席を認めない。
【報告】
-
第7条
選挙管理委員会は、選挙の結果を定められた期間内に速やかに地域会長に報告しなければならない。
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2
選挙管理委員会は、選挙にかかわる日程等を別に定めて、本選出細則とともに当該選挙に際して選挙人に公示する。
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3
選挙管理委員会の委員長は地域会総会において当該選挙の結果を報告する。
第3章 役員の選出
【選挙の方法】
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第8条
選挙の方法は、選挙権を有する正会員による定数連記式、投票人無記名通信制で行う。
【選挙権を有する者】
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第9条
選挙権を有する正会員とは、定款第7条及び同第8条による手続きが完了して後に、当該選挙が告示されたときの正会員とする。
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2
被選挙権を有する正会員とは、当該選挙の告示前6ヶ月に正会員として選挙権を有する者をいう。
【立候補】
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第10条
被選挙人は本細則第7条第2項に従って立候補しなければならない。
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2
正会員3名以上が本細則第7条第2項に従って推薦したものは立候補したものとみなす。
第4章 雑 則
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第11条
本細則に定めのない事項は、定款又は東海支部役員等選出規則を準用する。
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2
定款又は東海支部役員等選出規則に定めのない事項については、地域会役員会の決議による。
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3
地域会役員会は、本選出細則を補うために選挙手続きを定めることができる。
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4
選挙手続きにかかわる疑義については、選挙管理委員会の専決による。
付則
本細則は2013年5月10日より施行する。
以上
慶弔細則
2013年8月9日 制定
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1.
この細則は、正会員及び家族の慶弔見舞に関する基準を定めたものとする。
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2.
正会員で、3に定めた事項を知りえた者は、該当する事項を速やかに事務局に連絡しなければならない。
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3.
次の事項に該当する場合は、この基準により金品を贈り、祝意、弔慰、見舞いの意を表する。
【慶事】
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(イ)正会員の結婚祝電と祝い金 10,000円
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(ロ)
褒賞・叙勲その他の表彰で地域会長が正会員の慶事祝賀会に正式に招請され出席した場合祝電と祝い金 10,000円
【弔事】
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(イ)
正会員の死亡弔電、生花一対、香典 10,000円
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(ロ)
正会員配偶者の死亡弔電、生花一対、香典 10,000円
【見舞】
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(イ)
正会員の入院 1ヶ月以上入院した場合見舞金 10,000円
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(ロ)
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災害 i)
住居・家財の焼失、全壊、流失の場合見舞金 10,000円
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ii)
住居・家財の半焼、半壊、床上浸水の場合見舞金 10,000円
【その他】
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(イ)
上記の他、地域会長が必要と認める場合、総額30,000円を上限とする慶弔見舞金を支出することができる。
(事後役員会に報告する)
旅費細則
2013年8月9日 制定
2015年3月6日 制定
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1.
地域会長が命じた公務出張に対して、次のとおり旅費を支給する。
(イ)勤務地の最寄り駅より目的地の主要駅までの交通費
(ロ)宿泊料は実費相当額(上限を8.000円とする)
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2.
地域会役員会又は委員会に出席する役員又は委員に対して、次のとおり交通費を支給する。
(イ)勤務地の最寄り駅より開催地の主要駅までの交通費
(ロ)但し上記に関らず、名古屋市内が勤務地の委員・役員が名古屋市内で開催する地域会役員会・
委員会に出席する際の交通費は除く。
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3.
上記の他、地域会長が必要と認める場合には、旅費を支給することができる。
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4.
この細則の改廃は、愛知地域会役員会で決議による。
愛知地域会運営協力費(事務所)細則
2014年7月11日 制定
(目 的)
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第1条
愛知地域会運営協力費(事務所)は地域会規則11条に基づき、愛知地域会の活動を支援し、もって建築物の質の向上および建築文化の創造・発展に貢献することを目的とする。
(運営協力費)
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第2条
JIA愛知の構成員である会員が所属する建築設計事務所より運営協力費を募る事が出来る。
運営協力費の額は一口10,000円とし、建築設計事務所の技術者数に応じて別表に定める口数を基準とする。
(納 付)
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第3条
運営協力費は毎年9月末までに納付するものとする。
(その他)
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第4条
この細則にない事項は、その都度愛知地域会と愛知地域会担当委員会とで協議のうえ定めることとする。
(改 廃)
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第5条
この細則の改廃は、愛知地域会役員会で決議による。
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附則
この細則は2014年7月11日より発効する。
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2
愛知地域会運営協力費(事務所)担当委員会は会員委員会とする
別表
事務所内技術者(1級建築士)数 |
口数 |
1~2名 |
1 |
3~5名 |
2 |
6~10名 |
3 |
11~20名 |
4 |
21~50名 |
6 |
51名以上 |
8 |
愛知地域会法人協力会員細則
2014年7月11日 制定
2014年11月7日 改定
【総 則】
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第1条
この細則は、 公益社団法人日本建築家協会東海支部愛知地域会(以下、地域会という)規則第6条に基づき、法人協力会員の会員資格等に関し、公益社団法人日本建築家協会会員規程(以下、会員規程という)に記載無い事項を定める。
【会 員】
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第2条
会員は、会員規程第5条(1)、及び以下に掲げる建築に関わる製造・販売業の団体・法人とする。
(1)建築関連企業(材料、建具、家具、部品、機器等)
(2)設備関連企業(電気、空調、衛生等)
(3)その他の企業(造園、舞台機構、情報処理、CAD関連、教育・出版等)
【運 営】
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第3条
会員の管理は東海支部とし、地域会が補佐する。
【事業への参加】
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第4条
公益社団法人日本建築家協会、東海支部、地域会の事業に積極的に参加し、正会員との親睦を図るものとする。
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2
地域会の事業に企画段階から参加することができる。
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3
会員は東海支部並びに地域会に、 新しい技術と情報を提供するものとする。
【会員の特典】
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第5条
会員は次の各項に掲げる特典を有する。
(1)地域会の名簿に法人協力会員の名簿を掲載する。
(2)前記会員名簿を1冊配布する。
(3)東海支部発行の機関誌を1冊配布する。
(4)東海支部の機関誌、ホームページ、広告に際し、優先掲載の優遇措置を行う。
(5)法人協力会員のPR活動等について、正会員への便宜を計らう。
(6)例会等、地域会事業への参加に通じて、正会員との交流を計る。
【改 廃】
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第6条
この細則の改廃は、 地域会役員会の決議による。
附則
この細則は2014年7月11日より適用する。